団体登録申請の手順

◆団体登録をするために必要な要件

● 団体登録申請をするには下記の5つの要件のすべてに該当する必要があります。
● 登録団体は、利用料金の半額が免除されるほか、優先的に施設の利用予約ができます。

[1]団体の主たる事務所が新宿区内にあること
※団体の登記簿、規約、HP、印刷物等、公に明示された住所であり、郵便物が団体名で届くことが必要です。
[2]新宿区内において社会貢献活動(営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として自発的に行われる活動)を行う団体であること
[3]当該団体の構成員が5名以上であること(NPO法人の場合は10名以上必須)
[4]当該団体が定める規約に基づく運営及び活動を行っていること
[5]特定非営利活動促進法第2条第2項第2号に該当すること

◆利用上の注意

※登録団体であっても社会貢献活動以外の目的で使用することはできません。
※不特定多数を対象としない同好会や会員互助などの共益的な活動を行う団体や、趣味・サークル活動を行う団体は登録できません。(利用に関しては、利用目的次第で一般利用が可能な場合があります。窓口でご確認ください。)

以下の[1]~[6]の書類をご準備いただき、新宿NPO協働推進センター窓口までご提出ください。(持参のみ)

※新宿区登録NPO法人は、[2]から[6]の書類に代えて[7]新宿区登録NPO法人登録証の写しをご提出ください。

[1]新宿NPO協働推進センター団体登録申請書



記入見本

[2]団体の規約、会則、定款等
[3]会員または役員の名簿
[4]確認書(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号に該当することを確認する書面)



[5]ちらし、パンフレット等活動内容がわかるもの
[6]代表者または連絡責任者の身分証明書(受付時に確認し、返却します。)
[7]新宿区登録NPO法人登録証、または、その他区長が必要と認める書類

登録内容の変更
住所や連絡先、変更、代表者や連絡責任者の変更等、登録内容に変更があった場合には、下記の団体登録抹消・変更届に必要事項を記入し、窓口で速やかに変更手続きをしてください。なお、その際、東京都等への手続き書類等、変更内容の根拠を証明する資料の提示をお願いします。
利用取消・変更、団体登録内容変更については、団体の代表者または連絡責任者の方が、必ず当センター団体登録証をご持参いただき手続きに来館下さい。

新宿NPO協働推進センター 団体登録抹消・変更届


 

登録の抹消、利用の不許可、ペナルティ処分、その他
下記の場合には、登録の抹消、Web予約制限、利用不許可などのペナルティ措置を講じますのでご注意ください。
①登録内容に虚偽があった場合。
②虚偽の内容で施設を利用した場合。
③施設利用時に、条例、規則、使用上の諸注意違反があり、当センターからの注意や警告を受けても誠意ある対応が認められない場合。
④その他、ペナルティ措置について、区と施設長が止むを得ないと判断したとき。

※悪質な行為があった場合には、即時利用停止と構内からの即時退去を命じることもあります。退去命令に応じない場合は、法的措置を講じます。
※措置に異議がある場合は、書面で当センター施設長宛てに反論書を提出下さい。